宅建業法 案内所の設置

皆様こんにちは、勉強は順調に進んでいるでしょうか?試験まで残り2日です。この2日間の過ごし方で大きく試験の結果が変わってくるのではないでしょうか?しっかりと食事と休息をとり、脳にいい活動を心がけてください。

試験前の過ごし方

私が良く試験前にすることを御案内します。

  • 大きく深呼吸→これで脳にいい酸素を供給して働きをアップします。
  • ウォーキング→これも脳に酸素と血流改善、ストレス緩和により脳の働きを最大限に活かします。
  • 酸素カプセル→とっても集中力アップします。今では接骨院などにもありますし、1時間1000円程度で入れます。
  • スクワット、ストレッチ→血流改善、集中力アップに役立ちます。(やり過ぎ注意)
  • メガシャキ→試験直前に高カフェイン飲んでます。合わない人もおりますが、私は集中力激上がりします。

こんな感じで、今までの勉強の成果を最大限に発揮出来る工夫をしております。特に試験前の前日や当日朝早く起きて軽めのウォーキングは超おススメです。宅建試験に3回落ちて、4度目の挑戦の時にはウォーキングをしてから臨んだらちゃんと合格しました(あと禁煙もしました)どれだけ、脳にいい活動を心がけるかも合格への第一歩かと思います。

事務所以外の場所 

それでは、本題ですが皆様も目にしたことあると思います。分譲住宅の案内で、テントが立てられていたり、マンションの建設予定地に仮店舗があったりと、臨時の営業所があったりします。これらも決められたルールの上で営業活動されております。

標識の掲示義務

どこの宅建業者が、そこでどういった営業を行っているのかを明示します。標識の掲示義務のある「事務所以外の場所」とは、以下の5ヶ所です。

1.事務所以外の、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所
2.一団の宅地建物の分譲を行う案内所
3.「他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲」の代理・媒介を行う案内所
4.宅建業に関する展示会などの催しを実施する場所
5.一団の宅地建物の分譲をする際に、その宅地建物が所在する場所

少し細かいですが、この5つは覚えておいてください。

補足ですが、1番の「事務所以外の」とは、つまり契約締結権限を有する者が置かれていないということです。これで契約締結権限を有する者がいたら「事務所」ですからね。契約を行わない案内所等でも標識の掲示は必要となります。

2番はいわゆる現地案内所です。ちなみに「一団」とは、10区画以上の宅地または10戸以上の建物をいいます。3番も現地案内所ですが、これは自社物件ではなく、他社物件の代理・媒介を行うケースです。

4番は住宅フェアや相談会、5番はそのまま宅地建物の所在地ですね。

上記3番の場合、標識には「他の宅建業者(=売主)」の方の商号または名称、免許証番号を記載する、これは覚えておきましょう。

成年者である専任宅建士の設置義務

上記1~4番(5番含まない)の場所で契約の申込みを受ける場合、または契約を締結する場合は、成年者である専任宅建士を置く必要があります。

そしてその場合、その場所で業務を開始する日の10日前までに、専任宅建士の氏名などを届け出なければなりません。届出先は、免許権者および案内所等の所在地を管轄する都道府県知事の「2ヶ所」です。同一の場合はもちろん1ヶ所だけで構いません。

免許権者が国土交通大臣である場合は、案内所等の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出るということも頭の隅に入れておいてください。

 標識届出
売主である宅建業者物件所在地に掲示必要不要
案内所を設置する宅建業者案内所に掲示必要必要

以上、事務所以外の場所についての規制です。

標識の掲示義務に違反した場合は、監督処分として指示処分の対象となり、50万円以下の罰金に処せられることもあります。また、専任宅建士等の届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合にも50万円以下の罰金に処せられてしまいます。

事務所以外の場所には、事務所に必要な報酬額・帳簿・従業者名簿の規制はありません。宅建試験では比較のひっかけ問題がよく出題されますので、しっかりと区別しておいてください。

自分との約束を守る、だから未来がある。