相続 生前贈与 宅地、建物相続

生前贈与の方法

皆様こんにちは。先日、お知り合いの方からFP2級を持っているなら生前贈与について教えてほしいと言われましたので、その事について記載したいと思います。

贈与にもいくつかのパターンがあるかと思います。

  • 金銭だけを相続する
  • 土地などの不動産を相続する
  • 金銀白金などの宝飾品を相続する
  • 有価証券を相続する
  • etc・・・

等など様々なケースがあるかと思います。

今回私に相談があったケースでは、生前贈与として土地、建物を相続したいが気を付ける事や現行制度について教えてほしいとの事でしたので、以下提案内容を記載しておきます。

相続に関する注意点

はじめに

 相続に関する手続きは日ごろ馴染みのない問題となっており、多くの方が現行制度を知らずまたどういった内容となっているのか、注意すべき点はないのか等様々な葛藤があるかと思われます。このような状況に対して問題を先送りにしていると「いつか来るその時」に慌てる事態となりますので、気持ちも時間も余裕のあるうちから準備し、知る事により対応が可能と考えますのでこちらに制度を纏めましたのでご覧頂けましたら幸いで御座います。

相続には大きく2パターンあります。

  • 暦年贈与→毎年110万円以内の贈与であれば贈与税がかからない仕組み
  • 相続時精算課税制度→金銭、土地などを一括で贈与を受ける場合には2,500万円まで非課税

(2,500万を超える分については一律20%の税金がかかる)

今回のケースから考えまして、上記②の「相続時精算課税制度」を利用するか、もしくは特例である「小規模宅地等の特例」を利用して相続税を減税するのか、のどちらかのパターンを利用されるのがいいかと思われます。これは実際の土地、建物の価額により得な方を選択される方がいいかと思います。

【相続時精算時課税制度】

相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子または孫に財産を贈与した場合、累計で2,500万円までは贈与税がかからない制度です(2,500万円超の部分については一律20%が課される)。

ただし、相続が発生した後の相続税申告時は、生前贈与された分の金額も戻す形で税額を計算します。この制度を選択すると、利用している人との間(たとえば父親と長男など)では暦年贈与が利用できず、110万円の基礎控除も適用されませんので注意が必要です。(毎月親からお金を貰っている等)

【小規模宅地等の特例 特定居住用宅地】

故人と同居していた親族が相続した場合はその土地に住み続けるのであれば小規模宅地等の特例を適用できます。なお、故人と生計を共にしていた親族が住んでいた土地をその親族が相続し、そのまま住み続けた場合にも小規模宅地等の特例を適用できます。

【小規模宅地等の特例の要件→限度面積330㎡ 減額率80%】

特定居住用宅地等に小規模宅地等の特例を適用する場合の限度面積は330㎡、減額率は80%です。

仮に評価額が1,000万円で500㎡の特定居住用宅地等を相続した場合、330㎡は80%減額できますが、残りの170㎡は減額されません。したがって、土地の評価額は1,000万円-1,000万円÷500㎡×330㎡×0.8で472万円となります。

【まとめ】

以上2パターンが今回の芹澤様のケースに当てはまるかと考えます。

・相続時精算時課税制度を利用して、生前贈与を受けて2,500万円までは非課税とする

・小規模宅地等の特例を亡くなった時に利用し、税金を80%減額する

このどちらかを選択されるには、現在の宅地、建物の価額により判断されるのがいいかと思います。合計額が2,500万円以下なら非課税となりますし、2,500万円を超えるようでしたら特例を利用して税金を減額する方がお得かもしれませんので、まずは相続の対象となります宅地、建物の価額を路線価格でお調べするところからかと思われます。

路線価とは

 相続税計算時の評価額は、道路(路線)に面した土地1m2あたりの価格に、土地の面積を掛け合わせて算出します。なお、路線価格は公示地価の80%が目安とされており、一般的な土地取引に使われる価格より少し安めに設定されています。

基準日:毎年1月1日

公表時期:7月初旬

発表機関:国税庁