行政書士試験 記述対策

行政書士試験 記述対策 令和2年 問45

皆様、こんにちは。しばらくは記述の過去問について記載していきたいと思ってます。ふと思い出したのですが、私が行政書士試験に合格した時は、記述の採点待ちで毎日ドキドキしていたのですが、合格する夢や落ちる夢を見過ぎてこの時期毎朝疲れていた記憶があります(笑)

そもそも採点する人はちゃんと能力ある人なんですか?とか変なことを考えていたと思います。

本日は令和2年問45についての解説ですが、こちらは回答が2つあります。解除できる場合と出来ない場合。しっかりと民法の規定を覚えていれば簡単な問題だったかと思います。私は解除できない場合について回答しましたが、実はちょっとした軌跡が起きました。

試験会場の入り口で予備校の案内や通信教育の案内を貰い、中に入っていた直前確認にまさか載ってました。おかげでこちらの問45は全く悩むことなく、満点を獲得できました。やはり最後の最後まで、テキストを確認したり、入口で貰った直前確認に念のため目を通しておくことも試験合格を近づける行動かと思います。

問題

Aは、Bとの間で、A所有の甲土地をBに売却する旨の契約(以下、「本件契約」という。)を締結したが、Aが本件契約を締結するに至ったのは、平素からAに恨みをもっているCが、Aに対し、甲土地の地中には戦時中に軍隊によって爆弾が埋められており、いつ爆発するかわからないといった嘘の事実を述べたことによる。

Aは、その爆弾が埋められている事実をBに伝えた上で、甲土地を時価の2分の1程度でBに売却した。売買から1年後に、Cに騙されたことを知ったAは、本件契約に係る意思表示を取り消すことができるか。

民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。なお、記述にあたっては、「本件契約に係るAの意思表示」を「契約」と表記すること。

詐欺又は強迫

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことができる

2 相手方(Bさん)に対する意思表示(Aさん)について第三者(Cさん)が詐欺を行った場合においては、相手方(Bさん)がその事実を知り、又は知ることができたとき限りその意思表示取り消すことができる。☚これ。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

上記条文をしっかりと覚えていた人は満点とれたと思います。ちなみに私は第3項の規定にあります、「善意無過失の場合には取り消せない」と記述しました。

模範解答

B
A

誰もが才能を持っている。でも能力を得るには努力が必要だ。