行政書士試験 記述対策

令和元年度 行政書士記述対策 令和元年 問46

皆様、こんにちは。行政書士試験の合格発表から週が明けて資格を活かして、独立開業を決めた方もいらっしゃるかと思いますが、皆様の状況は如何でしょうか?特にサラリーマンをされている方たちは会社になんて言おうかとか、家族からの反対や、自分自身の不安感など多くの環境に悩まされているかと思います。でもあの辛い試験を乗り越えれてのですからその時の気持ちを忘れずに業務にあたれば仕事は頂けるのではないかと思っております。

合格された方の中には独立開業ではなく、次の試験に向けて挑戦を決めた方もいらっしゃるでしょうし、もうこれでいいやと決めた方もいることでしょう。

残念ながら不合格だった方たちは、今年もチャレンジを決めた方、諦めてしまった方など様々な方たちがいらっしゃるかと思います。でも勉強は続けて損することは決してないと信じてますので一緒に続けていけたらなと思っております。

問題

Aは、自己所有の時計を代金50万円でBに売る契約を結んだ。その際、Aは、Cから借りていた50万円をまだ返済していなかったので、Bとの間で、Cへの返済方法としてBがCに50万円を支払う旨を合意し、時計の代金50万円はBがCに直接支払うこととした。このようなA・B間の契約を何といい、また、この契約に基づき、Cの上記50万円の代金支払請求権が発生するためには、誰が誰に対してどのようなことをする必要があるか。民法の規定に照らし、下線部について40字程度で記述しなさい。

①このようなAさんとBさんの間の契約を何といい、

②また、この契約に基づきCさんが50万円を支払うよう請求できるようになるには、誰が誰に対してどのようなことをする必要があるか。

この2点を聞いています。

第三者のためにする契約)☚見出し

第五百三十七条 契約により当事者の一方(Bさん)が第三者(Cさん)に対してある給付をすることを約したときは、その第三者(C)さんは、債務者(Bさん)に対して直接にその給付を請求する権利を有する

2 前項の場合において第三者(Cさん)の権利はその第三者(Cさん)が債務者(Bさん)に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する

問題の①AさんとBさんの間の契約を何といい、

ここは、条文の見出しそのものです。

そして、②、この契約に基づき、Cさんが50万円を支払うよう請求できるようになるには、誰が誰に対してどのようなことをする必要があるか。

CさんがBさんに対して

そして、

契約の利益を享受する意思を表示する

問題の内容にそって書くと

参考50万円を受け取る意思表示をする

この条文、改正されます。

第三者のためにする契約

第五百三十七条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。

2 前項の契約はその成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であってもそのためにその効力を妨げられない

3 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。

正解例 例①
第三者のためにする契約といい、CがBに対して契約の利益を享受する意思を表示する必要がある。(45字)

例②
第三者のためにする契約といい、CがBに対して50万円を受け取る意思表示をする必要がある。(44字)

本当の競争相手?それは自分自身。